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産前・産後休業を取るときは |
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産前・産後休業
産前休業出産予定日から6週間前(双子以上の場合は14週前)から、請求すれば取得できます。 産後休業出産の翌日から8週間は、就業することができません。 (労働基準法第65条) 解雇制限産前・産後休業の期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。 (労働基準法第19条) よくある質問
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